料金表
利用料金(介護保険)
利用者からいただく利用者負担金は、医療保険の法定利用料に基づく金額で下記のとおりです。
◆訪問看護費(介護保険法定利用料) 1単位:10.42円(岸和田市6級地)
介護保険(要介護1~5) |
サービス内容略称 |
単位数 |
金額 |
利用者様負担額(1割) |
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20分未満のサービス1回 |
訪問看護Ⅰ1 |
311単位 |
3,240円 |
324円 |
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30分未満のサービス1回 |
訪問看護Ⅰ2 |
467単位 |
4,870円 |
487円 |
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30分以上1時間未満のサービス |
訪問看護Ⅰ3 |
816単位 |
8,502円 |
850円 |
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1時間以上1時間30分未満 |
訪問看護Ⅰ4 |
1118単位 |
11,650円 |
1,165円 |
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作業療法士 理学療法士 言語療法士 |
20分以上(1回) *① |
訪問看護Ⅰ5 |
296単位 |
3,084円 |
308円 |
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40分以上(2回) |
訪問看護Ⅰ5×2 |
592単位 |
6,170円 |
617円 |
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60分以上(3回) *② |
訪問看護Ⅰ5×2超×3 |
798単位 |
8,315円 |
832円 |
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*① 1人の利用者につき週6回を限度とする *② 1日に2回を超えて訪問を行う場合、1回につき所定単位数90/100を乗じた単位数で算定する |
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【夜間早朝加算】 |
早朝(6時~8時) |
訪問看護費に25/100加算 |
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夜間(18時~22時) |
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深夜(22時~6時) |
訪問看護費に50/100加算 |
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◆但し、緊急訪問の場合は特別管理加算対象者にのみ二回目以降加算される |
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【資格による減額】 |
准看護師が訪問看護を行った場合 |
基本額に90/100で計算 |
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◆加算額 |
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【緊急時訪問看護加算】 |
緊急時訪問看護加算 |
574単位 |
5,981円 |
598円 |
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【初回加算】 |
初回加算 |
300単位 |
3,130円 |
313円 |
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【特別管理加算(月1)】 |
特別管理加算(Ⅰ) |
500単位 |
5,210円 |
521円 |
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特別管理加算(Ⅱ) |
250単位 |
2,605円 |
260円 |
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【退院時共同指導加算】 |
退院時共同指導加算 |
600単位 |
6,252円 |
625円 |
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【複数名訪問加Ⅰ】 (1回につき) |
30分未満 |
複数名訪問加算Ⅰ |
254単位 |
2,650円 |
265円 |
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30分以上 |
402単位 |
4,190円 |
419円 |
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【長時間訪問看護加算】 (1回につき) |
長時間訪問看護加算 |
300単位 |
3,130円 |
313円 |
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【看護・介護職員連携強化加算】(月1) |
看護・介護職員連携 強化加算 |
250単位 |
2,605円 |
260円 |
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【ターミナルケア加算】 |
ターミナルケア加算 |
2,000単位 |
20,840円 |
2,084円 |
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利用者負担額の計算方法 ①②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×10.42円額の10%(合計額から90%を差し引いた額)
※事業所の体制により基本料金が変わることもあります。上記以外の加算がある場合、その都度説明します。
◆その他の費用(利用者負担)
交通費 |
事業所から片道10km未満 |
無料 |
事業所から片道10km以上 |
1,000円 |
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死後の処置代 |
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10,000円 |
日常生活用品・物品・材料費など |
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実費 |
キャンセル料金
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ご利用日の前営業日の17時までにご連絡いただいた場合 |
無料 |
ご利用日の前営業日の17時までにご連絡がなかった場合 |
当該基本料金の50% |
◆加算項目
<急時訪問看護加算>
利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制
<初回加算>
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して訪問看護を提供した場合
<特別管理加算>
(Ⅰ)重症度等の高い利用者:①在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている②在宅気管切開患者指導管理を受けている③気管カニューレを使用している ④留置カテーテルを使用している
(Ⅱ)①在宅自己腹膜灌流指導管理等を受けている②人工肛門・人工膀胱を設置している③真皮を越える褥瘡の状態にある者④点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態にある者
<退院時共同指導加算>
病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院・入所中の者が、退院・退所にあたり訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が主治医等と共同して在宅生活における必要な指導 を行い、その内容を文書により提供した場合
<複数名訪問加算>
同時に複数の看護師等・看護補助者が次のいずれかに該当する1人の利用者に対して訪問看護を行った場合
①利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる②暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる者③その他利用者の状況等から判断して、①または②に準ずると認められる
<長時間訪問看護加算>
特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間30分以上の訪問看護をおこなう場合
<看護・介護職員連携強化加算>
・訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(*1)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合
*1 たんの吸引等 :腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養
<ターミナルケア加算>
利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアをターミナルケアに係る計画,支援体制について利用者と家族に対して説明した上でおこなっている
利用料金(医療保険利用料)
◆利用者負担金(医療保険法定利用料) | ||||||
基本項目 | 医療保険 | 料金 | 基本利用料(利用者様負担額) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
訪問看護基本療養費 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
(Ⅰ) | 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護基本療養費 | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
(Ⅱ)(同一建物居住者で同1日に3人以上訪問した場合) | 週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 外泊中の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,400円 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 | |
2日目以降 | 2,980円 | 298円 | 598円 | 894円 |
◆加算項目
<24時間対応体制加算> 電話等により看護に関する意⾒を求められた場合に常時対応でき、緊急時訪問看を必要に応じて⾏える体制にある
<緊急時訪問看護加算> 利用者の同意を得て利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあってかつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う旨を説明し同意を得た場合に加算します
<特別管理加算>
(Ⅰ)重症度の高い利用者様
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている・在宅気管切開患者指導管理を受けている・気管カニューレを使用している・留置カテーテルを使用している
(Ⅱ)在宅自己腹膜灌流指導管理等を受けている・ドレーンチューブを使用している・人工肛門、人工膀胱を使用している・在宅患者点滴注射管理指導料を算定している・真皮を越える褥瘡の状態にある者
<難病等複数回訪問加算> 厚生労働大臣が定める疾病等 *①の利用者又は特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問
*①末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症 (線条体黒質変性症)、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
<複数名訪問看護加算> 二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、 作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合
(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
<長時間訪問看護加算> 特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。
<退院時共同指導加算> 主治医の所属する医療機関又は施設に入院(所)中の利用者の退院(所)に当たって、医療機関又は施設の職員とともに在宅での療養上必要な指導を行いその内容を文書により提供した場合
<退院支援指導加算> 医療機関から退院するに当たって、看護師等(准看護師を除く)が退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合
<在宅患者緊急時等カンファレンス加算> 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した利用者の診療情報等を踏まえ、
それぞれの職種が当該利用者又は家族等に療養上必要な指導を行った場合
<看護・介護職員連携強化加算> 看護師または准看護師が実施 ・登録特定行為事業者と連携し、特定行為業務(喀痰吸引等)が円滑に行われるよう介護業務に従事する者に必要な支援を行った場合
<特別管理指導加算> 退院時共同指導加算を算定する利用者が厚生労働大臣が定める状態等にある場合
<訪問看護情報提供療養費> 利用者の居住地を管轄する市町村等に保健福祉サービスに必要な情報提供を行う場合・義務教育諸学校に入学・転学時に情報提供を行う場合・入院入所時、
保険医療機関等が他の保険医療機関等に紹介する際、情報提供を行う場合