利用案内

 利用開始までの流れ(介護保険)

  利用者様  

  

    主治医・看護師・地域包括・ケアマネ 

  

  訪問看護ステーション 

  

  利用前の面談 

  

    示書の交付(医師) 

  

   利用開始

 

 【医療保険でサービスを受ける場合】

・40歳未満
・精神科訪問看護 (認知症は除く。ただし、精神科重症者早期集中支援管理料の方は医療保険)
・介護認定非該当
・厚生労働大臣が定める疾病等 ※2
・急性増悪期等(特別訪問看護指示期間)
・精神障害者施設で複数同時に行う訪問看護(訪問看護基本療養費Ⅱ)を算定する訪問看護

 ※2 「厚生労働大臣が定める疾病等」

○末期の悪性腫瘍 ○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊髄小脳変性症 ○ハンチントン病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) ○多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○ライソゾーム病 ○副腎白質ジストロフィー ○脊髄性筋萎縮症 ○球脊髄性筋萎縮症 ○慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ○後天性免疫不全症候群 ○頸髄損傷○人工呼吸器を使用している状態

 

原則、介護保険が優先されますが制度により保険の適応が変わります。

 

 

◆介護の必要性が低く「非該当」と判断されると、介護保険から給付を受けることはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。

 

 

◆介護保険利用の回数・援助内容等は、ご本人・ご家族・ケアマネジャーとともに話し合ってプランに組み込まれます。 急に症状が悪化した時など、頻回の訪問看護が必要になった時は医師の特別指示書により、医療保険での訪問看護を毎日利用することができます。

 

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