商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 08 15:25
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する償却資産及び事業用の家屋について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1になる特例措置を受けることができます。
詳細につきましては次の逗子市ホームページをご確認下さい。
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kazei/p11056-copy.html