業務内容

1. 管工事業

 管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事、を業とする建設業。

工事の例示としては、 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

 

2. 電気工事業

 電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事、を業とする建設業。

工事の例示としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

 

3. 水道施設工事業

 水道施設工事とは、上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は、公共下水道若しくは、流水下水道の処理施設を設置する工事とされており、ここで注意が必要なのは、「土木一式工事」と「管工事」及び「水道施設工事」の区分の考え方です。

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事⇒「水道施設工事」とされます。

 

4. 土木工事業

 土木事業とは、建設事業のうち、建築事業以外の事業の呼称。都市計画事業・都市建設事業のうち、土木分野の事業もいいます。 また、建設業の事業内容、ゼネコン・建設会社における建築以外の建設事業。

主な種類に道路整備、各種トンネル構築、港湾築港や改築、鉄道敷設、運河造成、下線・海岸・治山・治水・砂防などの事業やダム事業・河川総合開発事業、水田開発、疏水事業、管材土木事業、電源開発事業、川の流路変更(治水事業)、堤防建設、水路建設・修復、海浜・海岸埋め立てや山野の開墾、干拓、ため池の築造や補修などがありますが、震災復興事業の大半は土木事業が占めます。

 

4. 前各号に附帯関連する業務一切

 

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