利用規約

利用規約 宿泊約款

 

第1条[適用範囲]

 

1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、

 

この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項に

 

ついては法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

 

2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項

 

の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

 

第2条[宿泊契約の申し込み]

 

1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

 

1)宿泊者名

 

2)宿泊日及び到着予定時刻

 

3)宿泊代金(原則として別表第 1 の基本宿泊料とする)又は当施設

 

にて利用可能なクレジットカ-ドの提示

 

4)その他、当施設が必要と認める事項

 

2. 宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた

 

場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込

 

みがあったものとして処理します。

 

第3条[宿泊契約の成立等]

 

1. 宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものと

 

します。

 

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料と

 

して当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払い

 

いただきます。

 

3. 申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及

 

び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償

 

金の順序で充当し、残額があれば第 11 条の規定による料金の支払いの

 

際に返還します。

 

4. 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払

 

いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、

 

申込金の支払い期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に

 

告知した場合に限ります。

 

第4条[申込金を要しないこととする特約]

 

1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金

 

の支払いを要しない特約とすることがあります。

 

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込

 

金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しな

 

かった場合、前項の特約として取り扱います。

 

第5条[宿泊契約締結及び施設利用の拒否]

 

1. 当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応

 

じないことがあります。

 

1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。

 

2)満室により客室の余裕がないとき。

 

3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは

 

善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

 

4)宿泊しようとする者又は施設利用する者が次のイからハに該当する

 

と認められたとき。

 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3

 

法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」

 

という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴

 

力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他

 

の反社会的勢力。

 

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体

 

であるとき。

 

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。

 

5)宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイからニのいずれ

 

かに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと

 

認められるとき。

 

イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

 

ロ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 

ハ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

 

ニ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求

 

行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと

 

認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的

 

範囲を超える負担を要求したとき。

 

6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

 

7)天災、施設の故障、その他、やむを得ない事由により宿泊させるこ

 

とができないとき。

 

8)旅館業法第 5 条第 3 号「その他都道府県が条例で定める事由」に基

 

づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿

 

泊拒否事由に該当するとき。

 

第6条[宿泊客の契約解除権]

 

1. 宿泊客は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 

2. 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は

 

一部を解除した場合(第 3 2 項の規定により当施設が申込金の支払

 

期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に

 

宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げる

 

違約金を申し受けます。ただし、当施設が第41 項の特約に応じた

 

場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解

 

除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知した

 

ときに限ります。

 

3. 当施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(予め到着予

 

定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっ

 

ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと

 

みなし処理することがあります。

 

第7条[当施設の契約解除権]

 

1. 当施設は次に掲げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約

 

を解除し、施設利用を拒むことがあります。

 

1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に

 

反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行

 

為をしたと認められるとき。

 

2)宿泊客又は施設利用客が次のイからハに該当すると認められたとき。

 

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他

 

の反社会的勢力。

 

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体

 

であるとき。

 

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

 

3)宿泊客又は施設利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

 

4)宿泊客又は施設利用客が次のイからニのいずれかに該当すると認め

 

られるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

 

イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

 

ロ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 

ハ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

 

ニ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求

 

行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと

 

認められるとき。あるいは、宿泊利用及び施設利用に関し、合

 

理的範囲を超える負担を求められたとき。

 

5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

 

6)旅館業法第 5 条第 3 号「その他都道府県が条例で定める事由」に基

 

づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿

 

泊拒否事由に該当するとき。

 

7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホ

 

テルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)

 

に従わないとき。

 

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が

 

いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

第8条[宿泊の登録]

 

1. 宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録し

 

ていただきます。

 

1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

 

2)外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

 

3)出発日及び出発予定時刻

 

4)その他、当施設が必要と認める事項

 

2. 宿泊客が第 11 条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得

 

る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれら

 

を呈示していただきます。

 

3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。

 

第9条[客室の使用時間]

 

1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日正午ま

 

でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出

 

発日を除き、終日使用することができます。

 

2. 当施設は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に

 

応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

 

超過 3 時間までは、室料の 30

 

超過 6 時間までは、室料の 50

 

超過 6 時間以上は、室料の全額

 

10 条[利用規則の遵守]

 

1. 宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて旅館内に掲示した

 

利用規則に従っていただきます。

 

11 条[料金の支払い]

 

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによ

 

ります。

 

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が事前に認めたクレジッ

 

トカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテ

 

ルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

 

3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が

 

任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

12 条[当施設の責任]

 

1. 当施設は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれ

 

らの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

 

ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないとき

 

は、この限りではありません。

 

2. 当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入して

 

おります。

 

13 条[契約した客室の提供ができないときの取扱い]

 

1. 当施設は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解

 

を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものと

 

します。

 

2. 当施設は前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設があっ旋できないと

 

きは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償

 

額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設

 

の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

14 条[寄託物等の取扱い]

 

1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、

 

毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホ

 

テルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホ

 

テルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを

 

行わなかったときは、当施設は 15 万円を限度としてその損害を賠償

 

します。

 

2. 宿泊客が当施設内に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品であって

 

フロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過

 

失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠

 

償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったもの

 

については、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き 15 万円

 

を限度として当施設はその損害を賠償します。

 

15 条[宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]

 

1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着

 

前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフ

 

ロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

 

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品を当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。

 

ただし、所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、法

 

令に基づき処理します。

 

3. 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場

 

合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

 

16 条[駐車の責任]

 

1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如

 

何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管

 

理責任まで負うものではありません。

 

17 条[宿泊客の責任]

 

1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊

 

客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

18 条[個人情報に関して]

 

1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の

 

保護に関する法律」に基づき管理いたします。

 

2. 宿泊客の個人情報を当施設並びに関連旅館等の情報をご案内する際、

 

使用する場合があります。

 

19 条[支配する国語]

 

1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は

 

相違があるときは、日本文を優先するものとします。

 

【 別表第 1

 

宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 11 条第 1 項関係)

 

内訳

 

宿泊客が

 

支払うべき

 

総額

 

宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料又は室料+朝食等の飲食料)

 

2)サービス料(1)X 10

 

追加料金 (3)追加飲食等(1)に含まれるものを除く

 

4)サービス料(3)X 10

 

税金 (5)消費税

 

6)宿泊税(東京都)

 

備考 1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。

 

 . 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

 

【 別表第 2

 

違約金(第 6 条第 2 項参照)

 

ご予約

 

お取り消し日

 

個人 団体

 

1日 9 部屋以下

 

もしくは 14 名まで

 

1日 10 部屋以上

 

もしくは 15 名以上

 

不泊 100 100

 

当日 100 100

 

前日 100 [18 時以降 ] 80

 

2 日前 - 80

 

9 日前 - 20

 

20 日前 - 10

 

(注 1)値は基本宿泊料 + サービス料 + 消費税に対する違約金の比率です。

 

(注 2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく 1 日分(初日)

 

の違約金を収受します。

 

特定日に関しましては、別途お取消料が発生することもございます。

 

 

 

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