お知らせ
緊急開催!!「定額減税」対応セミナー
今年6月から、1人当たり4万円の定額減税がスタートしました!
しかしながら、スタートしたものの「具体的な手続きはこれで大丈夫なのか?」・・・と、分からない点も多いというのが実情ではないでしょうか。
そこで鶴田町商工会では、定額減税について制度の概要や具体的な給与計算実務の留意点について、分かりやすくお伝えするためのセミナーを開催します。
日時:令和6年6月25日(火) 14:00~16:00
場所:鶴田町商工会館
詳しくは、チラシをご覧ください。
6年6月鶴田町商工会 定額減税 チラシ.pdf (0.3MB)
令和6年度 鶴田町創業等応援助成金について
鶴田町では、地域産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業する方又は、事業承継を行う方(個人事業主・法人)に対して、助成金を交付することになりましたので、お知らせします。
詳細、申請用紙等は、町役場ホームページをご覧ください。
R6助成金チラシ.docx.pdf (0.39MB)
対象者は、次のいずれかに該当する方で、事業を3年間継続して営業することが可能であり、かつ、鶴田町商工会の会員になり、鶴田町商工会の継続的な経営指導等を受けること(※)。
(1)新規創業者
対象期間内に町内で新たに創業し、事業開始が確実である者
(2)事業承継者
町内で事業承継を行う譲受側の方で、対象期間内に事業承継手続きを行い、終了させることが確実であり、かつ、現業の規模拡
大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方
※次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の対象者としません。
①交付申請日時点で納期限を経過している町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)に滞納
がある方
②創業にあたり必要な許認可等を受けていない方
③創業に関して町が行う他の助成金又は補助金の交付を受けた方
④風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項に規定する営業又は公序良俗に反する事業を行う方
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員その他暴力団員と関係を有する方
⑥フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む方
⑦政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む方
お問い合わせ先
・鶴田町役場 商工観光課 商工係
〒038-3595 鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
TEL:0173-22-2111(内線251)
・鶴田町商工会
〒038-3503 鶴田町大字鶴田字早瀬184-2
TEL:0173-22-3414
鶴田町商工会・鶴田町地域金融機関&21あおもり合同ミニセミナー・経営相談会 開催について
この度、21あおもり産業総合支援センター及び地元金融機関との合同ミニセミナーを開催することとなりました。
参加者には、経営に役立つ情報を提供させていただきますので、どなたでもご自由にご参加ください。
お申込は、次のいずれかの方法でお願いします。
・
申込書.pdf (0.09MB) をダウンロードし、
必要事項をご記載のうえ、FAX(0173-22-5518)する。
・二次元バーコードからスマホでアクセスし、送信する。
有事の際にも事業を継続し、雇用と生活を守る!! BCP(事業継続計画)セミナーの開催について
~あなたの会社も今から備えよう~
台風や地震などの自然災害が各地で相次ぎ、さらに感染症拡大やサイバー攻撃の増加等、事業を行っていくうえで様々なリスクが考えられます。
本セミナーでは、こうしたリスクに対し、事前に備えるためにBCP(事業継続計画)の必要性と、BCPの入門編として国の認定制度がある事業継続力強化計画について、解説します。
お申込、お問合せは、鶴田町商工会(TEL:0173-22-2-3414・FAX:0173-22-5518)
又は、案内チラシに記載の二次元バーコードよりお申込が出来ます。
日時:令和6年1月23日(火)午後1時30分~
場所:鶴田町商工会館
案内チラシ裏表(BCPセミナー).pdf (1.5MB)
<BCPに関する参考サイト>
BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう (smrj.go.jp)
マンガで解説「ジギョケイ(事業継続力強化計画)」とは (youtube.com)
リアルタイム被害予測ウェブサイトの提供をはじめました。
商工会では、自然災害に関する情報発信コンテンツとして、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等が運営する被害予測サイトの「cmap(シーマップ)」を商工会組織用にカスタマイズし、「商工会cmap」として、ご提供することが可能になりました。
https://cmap.dev/shokokai.html
ご活用は、鶴田町商工会に問合せ、もしくは、商工会リンク集に掲示しているマニュアルをご参照ください。



