2022-05-30 16:30:00

業務改善助成金特例コースとは新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日~同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。

 令和4年度も引き続き特例コースを実施します。徳島県は令和3年10月に最低賃金を28円引き上げました。これにより該当する事業者さんも多いのではないでしょうか!

 

『対象事業者』

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高(または生産量等を示す指標)令和3年4月~同年12月までの間の3ヶ月間(任意)の平均値が、前年または前々年同期と比べ30%以上減少している事業者

・令和3年7月16日~同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている(引き上げ前の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限る)

 

『支給要件』

・就業規則等により引き上げ後の賃金額を労働者の最低賃金と定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること

・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと(関連する経費がある場合はその費用も支払うこと)

 

『助成額・助成率』

・最大100万円(従業員数に応じて30万~100万)

・対象経費の合計額の3/4

 

『助成対象』

①生産向上等に資する設備投資等(PC、タブレット、貨物自動車等の新規購入。人材育成、教育訓練費等)

②関連する経費(広告宣伝費、事務室拡大、椅子机の増設等)    ※②は①の額を上回らない範囲に限る

 

詳しくはこちら厚生労働省ホームページ、または板野町商工会まで!

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