2022-05-06 10:04:00

・新型コロナの影響を受けた事業者。

・【2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上】が【2018年11月~2021年3月の同じ月の売上と比較】して【50%以上 or 30%以上50%未満減少】した事業者。

以上2つの項目を満たす中小法人、個人事業者が給付対象となります。まだ申請していないという方は是非ご相談を!

事業者さん自身にネット申請して頂く本支援金制度ですが、申請をする前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。

対面で簡単な質疑応答を行うだけですが、こちらの事前確認の締切は令和4年5月26日までとなっておりますのでお早めのご相談を!

 

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