商工会からのお知らせ
2020-08-18 10:51:00
給付額 一律10万円
(1)令和元年12月31日時点において、牟岐町内で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
(2)新型コロナウイルスの影響により、令和2年4月から12月までの任意の1か月の事業収入が、前年同月に比して20%以上減少していること。
(3)法人の場合は牟岐町内で事業を行っており、事業収入を得ていること。
(4)個人事業者の場合は主に牟岐町内で事業を行っており、事業収入を得ていること。(不動産収入は除く)
(5)副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしていること。
(6)町税において3月までに未納となっていないこと。(納付猶予の手続きを行っている場合を除く)
令和2年6月22日(月)から令和3年1月29日(金)まで延長されました。