2024-11-26 09:44:00

 

徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

受付は12月2日から

 

pdf 徳島県賃上げ支援事業チラシ.pdf (0.74MB)

 

<県ホームページ>

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/

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