お知らせ

2024/04/01 12:00

垂水市小売業等店舗整備支援事業について

垂水市小売業等店舗整備支援事業について

商工業の推進及び商店街の活性化を図るため、市内で小売業等を営んでいる小規模企業者が、事業の継続や新たな集客につなげられるよう、店舗改修費等を補助します。

 

pdf 店舗整備チラシ.pdf (0.3MB)

pdf 垂水市小売業等店舗整備支援事業補助金交付要綱.pdf (0.21MB)

 

対象者

市内で小売業等の事業所等を開業している小規模事業者

小売業等とは日本標準産業分類の中から次の表に定める業種をいう。

 

I

卸売業、小売業

56-各種商品小売業から

60-その他の小売業まで

M

宿泊業、飲食サービス業

75-宿泊業及び76-飲食店

N

生活関連サービス業、娯楽業

78-洗濯・理容・美容・浴場業及び

79-その他の生活関連サービス業

小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定するもの。

※風営法に関する業種は除く。

※市税の滞納がなく、他の補助金を受けていない事業者に限る。

 

補助対象経費

店舗改修費や設備購入費であり、そのうち2分の1以上を市内事業者が行ったもの

※災害等による修繕、リース・レンタルによる設備購入費は除く

 

支給額

補助対象経費の2分の。ただし50万円を超えない額

 

申請に必要な書類

・交付申請書

・事業計画書

・収支予算書

・店舗整備等に係る設計書

・市税の納付状況調査に関する同意書

補助対象経費の内訳を証する書類

  

申請書提出先

891-2192 垂水市上町114番地

垂水市役所水産商工観光課商工業推進係 電話0994-32-1486