会社設立・開業支援業務

「会社を設立する」と言っても、まず何から始めたらよいか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。

設立の方法と流れと設立後の手続き、資金調達について注意しておくべきポイントを以下にまとめました。

会社設立成功のために、是非お役立てください。

 

Ⅰ.会社設立の流れ

  1.会社の基本事項の決定 

        会社の名前、事業内容、本店の所在、役員、出資者等の決定し、定款を作成します。

  【定款で決めなければいけない事項】

  商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数(設立時の発行数、上限数)

  公告の方法、株式譲渡制限の有無、事業年度、出資額

  役員(取締役・代表取締役等)、発起人(出資者)

  2.類似商号の調査   会社新設の際、設立の同一住所で同一商号は使用できません。

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  3.定款認証 公証役場で認証を受ける。(定款が法律に則って適正に作成されたことが証明されます) 

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  4.資本金の払込み 定款に定めた出資額(資本金)を発起人代表者の個人銀行口座に出資金を振込みます。 

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  5.登記必要書類と申請書の作成および法務局へ登記申請&印鑑の作成 

     株式会社の設立登記に必要な書類は、①就任承諾書、②発起人決定書。申請書として作成すべき書類

  は登記申請書、登録免許税納付用台紙、OCR用申請用紙、印鑑届出書です。

  本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。

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  6.会社設立完了  一週間程度で登記完了

 

Ⅱ.設立後の各種手続き 

  税務署や市役所での手続き(設立関連の書類作成と提出)を行う必要があります。

 1.税務署への届出

  (1)税務署提出書類  

   ① 会社の登記簿謄本

   ② 定款の写し

   ③ 設立時点の貸借対照表

   ④ 株式会社の場合、株主名簿の写し

   ⑤ 現物出資がある場合、その内容や出資者の氏名について記した書類

 

  (2)税金対策のために提出しておくべき書類には以下のようなものがあります。

   ① 青色申告の承認申請書

             青色申告を選択するためには、「青色申告の承認申請書」を会社設立の日から3ヶ月以内に、税務署に

          対して提出しなくてはなりません。提出することによ り、青色申告の特典(白色申告に比べて数多くの

          税務上有利な特典)を受けることができます。必ず提出すべき申告書です。

   ② 給与支払事務所等の開設届出書

              法人が給与を支払う事務所を開設した場合には、開設後1か月以内この「給与支払事務所等の開設届

           出書」を税務署に対して提出しなければなりません。

   ③ 源泉所得税の納期の特例に関する申請書

             給与受給者が常時10人未満の場合この申請書の提出により納付を半年に1度とすることができます。

   ④ 棚卸資産の評価方法の届出書

             提出期限は、最初の事業年度の確定申告期限までです。自身の会社に有利な評価方法を選択すること

          ができます。             

   ⑤ 減価償却資産の償却方法の届出書

              提出期限は、最初の事業年度の確定申告期限までです。自身の会社に有利な償却方法を選択すること

           ができます。例えば、利益が出る会社であれば、償却方法は定率法を採用するのが有利です。ただし、

           建物、構築物はこの方法は選択できなくなりました。

 2.市区町村役場又は都道府県税事務所への届出

       会社を設立したら、地方公共団体に対しても法人設立届出書を提出しなくてはなりません。法人設立届

        出書に添付して提出するべき書類は、基本的に以下の2つですが、地方によって提出物が異なる場合があ

        るので、事前に窓口で詳細の確認が必要です。

   ① 定款の写し

   ② 履歴事項全部証明書(=登記簿謄本)

 3.日本年金機構へ社会保険の加入申請

       会社設立をした場合、社会保険の加入手続きが必要になります。厚生年金は日本年金機構の管轄です

        が、健康保険は協会けんぽと組合管掌健保があるので、そのどちらに加入するかで手続きが違います。

 4.労働基準監督署へ労災の加入申請

        労災保険とは、業務上のケガ・病気・死亡等や通勤途中でのケガ・病気・死亡に対する給付を行う保

        険です。労働保険の新規適用日は、従業員を採用した日です。(代表者1人、もしくは家族従業員のみの

        会社設立の場合は、この加入手続きは不要です。)

 

Ⅲ.資金調達

       会社設立して開業しようと考えていても、手許資金が必要です。自己資金で足りない分は外部から調達

        しなければなりません。国や自治体では創業を促進するために、創業支援融資制度や日本政策金融公庫の

        融資制度を設けています。その一部をご紹介します。ただし、借入金限度額、返済期間、金利はその時の

        経済事情等により変動しますので、借入時にご確認ください。

区分 条件 メリット 注意点
融資


地方自治体

都道府県、市町村 制度融資

自治体によって異なる。

(東京の場合)

限度額:3500万円以下 

返済期間:7~10年以内 

金利:1.9~2.5%

・創業前でも申込可。

・無担保、無保証。

・行政による支払利息、保証料の一部を補助制度もある

・申込から実行までの時間がかかる。

・自治体のHPで確認可能

東京都創業支援 女性、若者、シニア創業サポート

対象:若者39歳以下、シニア55歳以上

限度額:1500万円以下

金利:固定1%以内

無担保

返済期間:10年以内

・低金利、無担保。

・保証人:法人は必要なときあり(都のHPで要確認)

・事業計画セミナーを受けられる

・融資対象者が限定。

・地域の需要や雇用を支える事業が対象

・東京都に限定

政府系金融機関

日本政策金融公庫 新創業融資制度

限度額:3千万円

金利:0.86~2.75%

返済期間:設備資金20年以内 運転資金7年以内

創業前でも申込可。低金利。

原則無担保、無保証

・明確な業計画があることが必要

・保証人の要る時はHPを見る

マル経融資

限度額:2千万円

金利:1.16%

返済期間:7~10年以内

商工会議所の推薦が必要

低金利。無担保、無保証

・商工会議所の認定が必要

・1年以上の事業実績が必要

補助金・助成金 創業補助金

平成30年度の場合

上限:200万円

補助率:1/2

公募期間:H30/4/27 -5/22

創業前でも申請可。

原則、返却の必要がない

・申込期間が限定

・毎年応募多数

・補助金は後払いのため、つなぎ資金が必要

・補助対象経費は限定

地方自治体 自治体に制度の有無を確認してください。

 

Ⅳ.当事務所の創業支援

   (1)会社経営をよりよく行うには、最低限の会計知識(簿記知識)が必要となります。

          ご希望の方には能率の良い学習方法をお教えし、習得のお手伝いもいたします。

 (2)会計ソフトの選択、会計システムの確立についてご相談をお受けします。

          (1)、(2)に関連する以下の事項について知識の習得のための指導も

            ご希望の程度、必要性の程度により行います。

          ①取引の仕訳の仕方(起きた事項に関する処理方法)

          ②各帳簿への記帳方法、管理方法

           (現金出納帳、預金出納帳、売掛金台帳、買掛金台帳、受取手形記入帳、固定資産台帳など)

    ③給与計算に関する知識。主なものに所得税の算定方法、

      社会保険料の算定方法、それらの納付方法に関する知識。

    ④資金繰り表の作成

   (3)融資制度のご紹介と申込みにあたっての書類作成のポイントを指導いたします。

   (4)補助金・助成金の内容、活用方法をご紹介いたします。

   (5)創業支援については当事務所でも行っていますが、創業支援を行って

       いる公的窓口もご案内いたします。