商工会からのお知らせ
【受付終了のお知らせ】
本事業は、申請額が予算上限に達したため、受付を終了いたしました。
多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
宿泊業をはじめとする中小企業・小規模事業者の皆様が抱える「採用が上手くいかない」「人がすぐに辞めてしまう」「人手不足を解消したい」といったお悩みに対し、
現場に即した解決策を学ぶセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、人材の定着や離職防止のためのエンゲージメント向上、助成金の活用、そして生産性向上に向けた宿泊業ならではのおもてなしマインドセットや
システム導入事例など、専門家が分かりやすく解説します。
セミナー終了後には個別相談会も設けております。ぜひこの機会にご参加ください。
開催概要
日時:令和8年8月17日(月)13:30~15:30(受付開始 13:00)
内容: 第1部(13:30~14:15) 大分働き方改革推進支援センター
第2部(14:20~15:00) 大分県よろず支援拠点 生産性向上支援センター
おもてなしマインドセット、システム導入失敗事例、生産性向上支援の紹介
個別相談会(15:00~15:30)
お申込み方法
詳細は添付のチラシをご確認の上、裏面の申込書にてメールまたはFAXにてお申し込みください。
FAX:097-529-6677
メール:oita@workstylereform.net
2026宿泊業対象セミナーチラシ.pdf (1.24MB)
令和8年9月末より開始される商品券事業にあたり、下記のお手続きをお願いいたします。
【電子商品券のみの取り扱い事業者・紙商品券と電子商品券のどちらも取り扱う事業者の方】
1.期限までに行っていただくこと(提出期限:7月31日)
「回答書」に必要事項を記入し、商工会(本所・支所)へ持参、FAX、またはメールにて
ご返送ください。
(1)説明会の参加申込:8月19日〜21日に計4回開催します。希望会場を選択してください。
(2)振込口座の登録: 電子商品券(ゆふPay)の売上入金用口座をご指定ください。
(3)店舗名の確認: 郵送しました「取扱店名簿」の記載内容に誤りがないかご確認ください。
2 換金(精算)のルール (「ゆふ得得プレミアム商品券換金日一覧表」をご参照ください)
(1) 電子商品券(ゆふPay)
ア 振込基準:締日時点の売上が10,000円以上の場合に振り込みます。
※1万円未満の場合は次回へ繰り越されます。
ただし、最終支払日(令和9年1月7日)には金額にかかわらず全額精算いたします。
(2) 紙商品券
ア 商工会窓口へ「ゆふ得得プレミアム商品券換金請求書」と商品券を持参してください。
※最終締切:令和9年1月25日(月)を過ぎると換金できませんので、ご注意ください。
【紙商品券のみの取り扱い事業者用】
1.期限までに行うこと(提出期限:7月31日)
「回答書(紙のみ)」に必要事項を記入し、商工会(本所・支所)へ持参、FAX、
またはメールにてご返送ください。
(1)店舗名の確認: 郵送しました「取扱店名簿」の記載内容に誤りがないかご確認ください。
2 換金(精算)のルール 上記と同じ
回答書.pdf (0.15MB)
回答書(紙商品券のみ).pdf (0.1MB)
【お問い合わせ及び回答先】
由布市商工会本所 FAX:097-582-3390 ℡:097-582-0094
Mail:info@yufushi.oita-shokokai.or.jp
湯布院支所 ℡:0977-84-2445
挾間支所 ℡:097-583-0235
ゆふ得得プレミアム商品券の換金スケジュールが決定いたしましたのでご確認ください。
〇電子商品券 ゆふPay
・締め日において振込金額が10,000円未満の時は、振込の処理を行わず、次回締め日に繰り越します。
ただし、最終締め日(令和9年1月7日)には、金額にかかわらず金額を清算します。
〇紙商品券
・「ゆふ得得プレミアム商品券換金請求書・口座届」にご記入のうえ、商品券と一緒に由布市商工会本所
または各支所にご持参ください。
・最終締め日(令和9年1月25日)を過ぎますと、換金ができなくなりますのでご注意ください。
ゆふ得得プレミアム商品券換金締切日.pdf (0.07MB)
ゆふ得得プレミアム商品券換金請求書・口座届.pdf (0.05MB)
小型無人機等飛行禁止法の改正により、ドローン(小型無人機等)の飛行規制が大幅に強化されました。この法改正対象に、湯布院駐屯地が対象となりますので、事業等でドローンを使用される皆様は、以下のチラシ「警察庁_ドローン法改正告知」をご確認いただき、法令遵守を徹底してください。
【ドローン規制の強化について】
- 変更期日: 2026年7月14日より
- 対象区域: 湯布院駐屯地、敷戸等の施設から半径1キロ圏内(※現行の300mから1,000mへ大幅拡大)
- 罰則の強化
- 現状: 違反しても直ちに罰則が適用されるわけではない
- 変更後: 「知らなかった」「手続きを忘れた」場合でも、即、罰則の対象となる(※事前申請を行えば飛行は可能)
警察庁_ドローン法改正告知.pdf (3.31MB)
