商工会からのお知らせ
日出町の新型コロナウイルス感染症に関連した助成制度について【新規】
日出町が町内の事業者に事業活動の維持を目的として、日出町中小企業等賃借料等補助金制度(第3回目)を発表しました。
概要は以下のとおりです。
日出町中小企業等賃借料等補助金(家賃又は光熱水費の補助金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した町内の事業者に対し、事業活動の維持のため、事業所等を維持管理する経費(賃借料又は光熱水費)に対し、一事業者につき、賃借料(家賃)については上限20万円、光熱水費等については最大10万円を支給されます。
〇対象者(次の条件をすべて満たす事業者が対象になります)
・事業所が町内にある事業者又は住民票が町内にある個人事業者
・今後も事業活動を行う意思のある事業者
・次の期間の売上高を比較していずれかが20%以上減少している事業者
(ア)令和3年7月から12月までの間におけるどれか1か月の売上高と、前年同月又は前々年同月の売上高
(イ)令和3年7月から12月までの間におけるどれか1か月の売上高と、令和3年1月から前記比較対象月までの間における任意の連続する3か月の平均売上高
(ウ)令和3年7月から12月までの間における平均売上高と、令和3年1月から令和3年11月までの間における任意の連続する3か月の平均売上高
〇補助金額
補助金額は、「補助基礎額×補助率」で算出した額となります。
補助基礎額は、(1)賃借料と(2)光熱水費で異なります。両方に該当する場合は、どちらを選択しても構いません。
(1) 賃借料 賃借料月額×1/3×6か月(最大20万円)
(2) 光熱水費 10万円(一律)
※賃借料月額には、共益費、上下水道料等の経費は含みません。
補助率は、次の(ア)から(ウ)に該当した場合、それぞれ2分の1の率となります。
(ア) 町内に事業所又は住民票のいずれか1つしかない個人
(イ) 町内に事業所又は本店のいずれか1つしかない法人(町内に支店・営業所のみがある場合)
(ウ) 事業を行う建物の形態が自宅兼事業所になっている
※「(ア)及び(ウ)」又は「(イ)及び(ウ)」に該当する場合は、1/2×1/2となります。
〇提出期限
令和4年6月30日(木)必着
※申請書は日出町HPからダウンロードしてください。