商工会からのお知らせ
営業時間短縮要請協力金(第5期)について
大分県に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適用が決定されたため、大分県から県内全域の飲食店等を対象に営業時間短縮の要請がありました。
これに伴い、営業時間短縮要請協力金が支給される予定です。
<大分県からの要請>
〇要請内容
「安心はおいしいプラス」認証店 |
非認証店 | ||
要請A | 要請B | 要請C | |
営業時間 | 5時~21時まで | 5時~20時まで | 5時~20時まで |
酒類提供 | 可 | 終日不可(持込含む) | 終日不可(持込含む) |
上記とあわせてご協力をお願いすること
・同一グループ、同一テーブルを4人以下としてください
・要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了させてください
〇要請期間 【第5期】令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)
※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から
〇対象地域 大分県全域(まん延防止等重点措置区域)
〇対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等
※テイクアウト、デリバリー専門店、スーパー、コンビニ等のイートインスペースは対象外
<時短要請協力金(第5期)の概要>
〇給付要件 ①[要請A]…通常時、21時以降営業していること
②[要請B、要請C]…通常時、20時以降営業していること
③要請期間において、時短要請に応じていない日がないこと
④業種別ガイドラインを遵守していること
〇給付金額 給付金額の算出については、大分県ホームページを参照するか、日出町商工会までお問合せください。
〇申請方法 電子申請又は郵送での提出を予定しています(詳細が決まり次第更新いたします)
営業時間短縮又は休業の状況がわかる写真、資料等は、申請時に必要なので必ず残しておいてください
〇提出書類の詳細は決まり次第更新いたします
〇申請期間の詳細は決まり次第更新いたします
〇お問合せ先
・大分県時短要請協力金事務局 050-6868-9518(平日9時~18時)
・日出町商工会 72-2232(平日8時30分~17時15分)