商工会からのお知らせ
日出町の新型コロナウイルス感染症に関連した助成制度について【新規】
日出町が町内の事業者に事業活動の維持を目的として、日出町中小企業等賃借料等補助金と日出町新型コロナウイルス感染症感染予防対策実施事業者支援金制度を発表しました。
概要は以下のとおりです。
日出町中小企業等賃借料等補助金(家賃又は光熱水費の補助金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した町内の事業者に対し、事業活動の維持のため、事業所等を維持管理する経費(賃借料又は光熱水費)に対し、一事業者につき、賃借料(家賃)については上限20万円、光熱水費等については最大10万円を支給されます。
〇対象者(次の条件をすべて満たす事業者が対象になります)
・事業所が町内にある事業者又は住民票が町内にある個人事業者
・今後も事業活動を行う意思のある事業者
・次の期間の売上高を比較していずれかが20%以上減少している事業者
(ア)令和3年1月から6月までの間におけるどれか1か月の売上高と、前年同月又は前々年同月の売上高
(イ)令和3年1月から6月までの間におけるどれか1か月の売上高と、令和2年7月から前記比較対象月までの間における任意の連続する3か月の平均売上高
(ウ)令和3年1月から6月までの間における平均売上高と、令和2年7月から令和3年5月までの間における任意の連続する3か月の平均売上高
〇補助金額
補助金額は、「補助基礎額×補助率」で算出した額となります。
補助基礎額は、(1)賃借料と(2)光熱水費で異なります。両方に該当する場合は、どちらを選択しても構いません。
(1) 賃借料 賃借料月額×1/3×6か月(最大20万円)
(2) 光熱水費 10万円(一律)
※賃借料月額には、共益費、上下水道料等の経費は含みません。
補助率は、次の(ア)から(ウ)に該当した場合、それぞれ2分の1の率となります。
(ア) 町内に事業所又は住民票のいずれか1つしかない個人
(イ) 町内に事業所又は本店のいずれか1つしかない法人(町内に支店・営業所のみがある場合)
(ウ) 事業を行う建物の形態が自宅兼事業所になっている
※「(ア)及び(ウ)」又は「(イ)及び(ウ)」に該当する場合は、1/2×1/2となります。
〇提出期限
令和3年9月30日(木)必着
※申請書は日出町HPからダウンロードしてください。
日出町HP(日出町中小企業等賃借料等補助金)(外部リンク)
日出町新型コロナウイルス感染症感染対策予防実施事業者支援金(感染対策支援金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の町内における感染拡大の予防対策を実施しながら事業の継続に取り組む事業者に、一律5万円を日出町が交付する制度です。
〇対象者
・町内において事業所又は事務所があり、そこで事業を行う事業者
・対面接客を伴う場所又は不特定多数の来店客が利用する事業専用の場所において、令和2年4月1日以後に下記のいずれかの感染予防対策を実施している事業者
ア 飛沫感染防止対策(アクリル板、シートの設置等)
イ 換気機能等の強化(空気清浄機の設置、網戸の更新等)
ウ 非接触型設備の導入(自動水栓化、サーモグラフィの設置等)
エ その他町長が感染予防として認めるもの
〇提出期限
令和3年12月28日(火)必着
※申請書は日出町HPからダウンロードしてください。
日出町HP(日出町新型コロナウイルス感染症感染予防対策実施事業者支援金)(外部リンク)