商工会からのお知らせ
家賃支援給付金及び持続化給付金の申請期限の延長について
令和3年1月15日までとなっていました両給付金の申請期限が、新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、令和3年2月15日まで延長されることになりましたのでお知らせいたします。
概要は以下のとおりです。
【家賃支援給付金】
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
・給付対象者
(1)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により 、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(2)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
・申請期限
2021年2月15日(月)24時まで
事務局HP
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
【持続化給付金】
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
・給付対象者
2020年1月から2020年12月の間で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
・申請期限
2021年2月15日(月)24時まで
※ただし、1月31日(日)までに提出期限延長の申込を持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。
・提出期限延長の対象となる事業者
以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書を申請に用いる場合
②「寄付金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。
事務局HP
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
その他詳しい内容については日出町商工会までお問い合わせください。
日出町商工会
℡:0977-72-2232