日出町商工会

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2020 / 06 / 10  09:06

新型コロナウイルス感染症に関連した助成制度について【追加】

大分県が県内中小企業・小規模事業者を支援する新たな応援金の給付制度を創設し、受付を開始しました。【新規】
1 概要
 売上げが減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の実践に取り組む県内の法人や個人事業者を応援します。

2 対象者
  (1) 新型コロナウイルス感染症に伴い「日本政策金融公庫」又は「民間金融機関」から融資を受けた事業者
  (2) 令和2年1月1日以降に県内で創業した事業者のうち、次のいずれかに該当する事業者
  ・小規模事業者持続化補助金の採択を受けた事業者
  ・大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の交付決定を受けた事業者

3 交付額
 ・上記2(1)に該当する事業者
  法人事業者:30万円  個人事業者:15万円
 ・上記2(2)に該当する事業者
  個人・法人ともに15万円

4 申請期間
 令和2年6月10日(水)から 令和2年12月31日(木)まで
 (郵送の場合は、令和2年12月31日(木)までの消印有効)

5 申請方法
 申請要領・申請方法については大分県ホームページでご確認ください。
 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/ouen.html

 ※ 詳細については、日出町商工会へ「大分県のコロナ助成制度について」としてお問合せください。

 

<<< 以下はすでにお知らせしている日出町の助成制度です。>>> 

日出町が町内の事業者に事業活動の維持を目的として、日出町中小企業等事業活動維持支援補助金日出町中小企業等経営支援利子補給金、日出町中小企業等賃借料等補助金制度を発表しました。
概要は以下のとおりです。
日出町中小企業等事業活動維持支援補助金(コロナ融資補助金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって経営が悪化した、又は今後悪化するおそれのある町内の事業者が、金融機関から事業活動資金の融資を受けた場合に、融資額の3%を補助金として交付する制度。一事業者につき上限30万円までの支給となります。
〇補助対象者
・町内の個人事業者又は町内に本店のある法人事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月1日以降に金融機関から融資を受けた事業者
・売上高が前年同月比で5%以上減少した事業者
※申請に必要な書類や提出期限等については日出町HPで確認をお願いします。
日出町HP(日出町中小企業等事業活動維持支援補助金) https://www.town.hiji.lg.jp/page/r0205-syoukou-sienhojyokin.html

 

日出町中小企業等経営支援利子補給金(コロナリスケ利子補給金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって経営状態が悪化した、又は今後悪化するおそれのある町内の事業者が、金融機関から既往債務の条件変更(返済の猶予、返済額の減額の場合に限る)の承認を受けた場合に、承認後6か月の利子を補助金として交付する制度。上限額は10万円です。
〇補助対象者
・令和2年3月1日前に金融機関から受けた融資について、新型コロナウイルス感染症の影響により、同日以降に金融機関から既往融資に係る返済条件変更の承認を受けた事業者
・売上高が前年同月比で5%以上減少した事業者
※申請に必要な書類や提出期限等については日出町HPで確認をお願いします。
日出町HP(日出町中小企業等経営支援利子補給金) https://www.town.hiji.lg.jp/page/r0205-syoukou-risihokyuu.html

 

日出町中小企業等賃借料等補助金(コロナ家賃又は光熱費等補助金)
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高が減少した町内の事業者に対し、事業を行う上で発生する賃借料(家賃)又は光熱費等に対し、その相当額の一部を補助金として交付する制度です。一事業者につき、賃借料(家賃)については上限20万円、光熱費等については最大10万円を支給。
〇補助対象者
・町内で事業を行う事業者
・令和2年2月から7月までの間におけるいずれか1か月の売上高が、前年同月比で20%以上減少した事業者
〇補助金額
補助金額は、以下の区分によって異なります。また、下記1と2の双方を支給することはできません。
 1 事業用の建物に賃借料を支払っている事業者
    家賃月額×1/3×6か月(最大20万円)
 2 事業用の建物を自己所有している事業者(1以外の事業者)
    10万円
※家賃月額には、共益費、上下水道料、駐車場料等の経費は含みません。
※賃借している建物の契約名義と事業を行っている方が異なる場合は、事業者に対して賃借料が発生していないために、「2」の適用となります。
※1及び2の補助金について、町内に本店がない場合は2分の1、自宅兼事業所の場合は2分の1、両方に該当する場合は4分の1を乗じた額となります。
※申請に必要な書類や提出期限等については日出町HPで確認をお願いします。
日出町HP(日出町中小企業等賃借料等補助金) https://www.town.hiji.lg.jp/page/r0205_shoukou_yatinhojo.html

 

 

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