容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、
一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。
「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、下記の事業規模に該当する事業者のみになります)
≪容器包装リサイクル法の目的≫
・家庭から一般廃棄物として排出される容器包装 廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、 一 般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的としています。
・消費者は「排出抑制」「分別排出」し、市町村は「分別収集」し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負う(拡大生産者責任(EPR)の導入)という各々の役割分担が明確化されています。
≪法の対象となる容器包装の具体例≫
1.ガラスびん(牛乳びん、ビールびんなど)
2.ペットボトル(清涼飲料水のボトル、醤油のボトルなど)
3.紙製容器包装(お菓子の箱、紙製手提げ袋など)
4.プラスチック製容器包装(お菓子等のフィルム袋、生鮮食料品のトレイ、卵パックなど)
≪再商品化(リサイクル)義務を負う事業者≫
① 特定容器利用事業者
⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)
② 特定容器製造等事業者
⇒特定容器を製造する事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)
③ 特定包装利用事業者
※下記の小規模事業者は適用除外。売上高と従業員数のいずれの基準も満たす場合。
製造業等、社団・財団法人、学校法人等 ⇒ 年間売上高2億4000万以下、常時使用従業員数が20名以下
小売業、サービス業、卸売業 ⇒ 年間売上高7000万以下、常時使用従業員数5名以下
詳細は、下記チラシもしくは協会HP(https://www.jcpra.or.jp/)よりご確認ください。
また、該当するか否かの確認や、法律の内容・仕組み等は、協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)でもご確認いただけます。
容器包装リサイクル制度チラシ.pdf (3.02MB)


