商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 05 08:45
『持続化給付金・家賃支援給付金』の申請について
国は、新型コロナウイルス感染拡大により、売上減少の影響を受けた事業者に対し、事業の継続を下支えし、事業全般に広く活用いただける持続化給付金・家賃支援給付金を支給しています。
両給付金の申請期限は令和3年1月15日(金)となっておりますので、受給要件に該当する事業者で、申請がお済みでない方は、申請期限までに手続きを行ってください。
<制度概要>
■ 持続化給付金
給付対象:中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者であり、今後も事業継続の意思があること
給付要件:2020年の1月~12月のうち、ひと月の売上高が、前年同月比で50%以上減少していること
給付額:法人(上限200万円)/個人(上限100万円)
■ 家賃支援給付金
給付対象:中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者であり、今後も事業継続の意思があること
給付要件:2020年の5月~12月のうち、ひと月の売上高が、前年同月比で50%以上減少していること、または、2020年の5月~
12月のうち、連続する3か月間の売上高が、前年同期比で30%以上減少していること
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払いを行っていること
給付額:法人(上限600万円)/個人(上限300万円)
詳細につきましては、以下の各ホームページをご確認いただくか、商工会へお問い合わせください。