センターからのお知らせ
2023 / 10 / 06 09:37
【情報提供】鳥取県最低賃金が改正されました
令和5年10月5日から鳥取県最低賃金が時間額900円に改正されました。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 臨時に支払われる賃金
3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
<問合せ先>
鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)
参考
鳥取県最低賃金(使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金)(鳥取労働局)