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2023 / 10 / 06  09:37

【情報提供】鳥取県最低賃金が改正されました

令和5年10月5日から鳥取県最低賃金が時間額900円に改正されました。

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 


 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
 1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 2 臨時に支払われる賃金
 3 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

 

 

 

<問合せ先>

 

 鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)

 

参考

鳥取県最低賃金(使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金)(鳥取労働局)

 

賃金引上げ特設ページ(厚生労働省)

 

2024.05.05 Sunday