商工会からのお知らせ
2023 / 11 / 01 09:46
『年収の壁・支援強化パッケージ』のお知らせとQ&Aについて
厚生年金保険及び健康保険では、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)等の『支援強化パッケージ』に取組むことが厚生労働省から発表され、Q&Aも公開されました。
対応を検討する事業者様につきましては下記の資料にて詳細をご参考ください。
年収の壁・支援強化パッケージ.pdf (1.37MB)
HP→https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
Q&A.pdf (0.34MB)