労務相談
▶労働保険
労働保険とは?
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険で個別に行われておりますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
【労災保険】
労働者が業務上の事由または通勤途上において負傷、病気あるいは死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。
【雇用保険】
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに(失業給付)、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また事業主に対しては、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上を図るため各種助成金制度等があります。
▶労働保険事務組合
商工会では、労働保険事務組合の認可を受けているため事務処理に困っている方のために労働保険の事務委託を行うことができます。(ただし、一部取り扱いできない事務もあります。)
〇メリット1:事務負担軽減
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
〇メリット2:労災保険特別加入
労災保険に加入することができない事業主及び家族従業員、役員等も事務組合に委託することにより労災保険に特別加入することができます。
〇メリット3:分割納付
労働保険料の金額に関わらず、労働保険料を3回に分割納納できます。