2023-02-06 10:00:00

1.コロナマル経における比較対象期間の変更及び対象者要件の追加に関する改正

要綱改正内容は、次表のとおり(下線部分が改正箇所)

改正後

改正前

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者であって、

(1)最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比して100分の5以上減少又はこれと同様の状況にある者

(2)債務負担が重くなっている者

のいずれかの要件を満たす小規模事業者が、令和2年1月29日から令和5年3月31日までに借入れの申込みを行った場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者のうち、最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比して100分の5以上減少又はこれと同様の状況にある者であって、小規模事業者に該当するものが、令和2年1月29日から令和4年9月30日までに借入れの申込みを行った場合

 

 2.施行日

    令和5年2月1日(比較対象期間の施行日は1月29日)

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