商工会からのお知らせ
事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付申請について
事業復活支援金事務局より下記の通り通知がございましたので、お知らせいたします。
1.事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について
5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)
【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
2.事業復活支援金の差額給付について
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付の申請が開始されます。差額給付の申請でも、原則として事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけますので、改めての事前確認は不要です。
◇差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)
事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
◇対象要件
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など
詳細については、事業復活支援金ホームページよりご確認ください。