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2022 / 02 / 08  17:06

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長をすることができます。

「簡易な方法」とは、所得税・贈与税・消費税の申告等にあたり、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載する方法です。

別途、申請書の提出は不要です。この場合、納付期限は原則として申告書を提出した日になります。(提出同日が納付期限)

振替納税を利用されている方については、税務署から別途連絡がはいることとなります。

詳細につきましては国税庁HPの「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」等でご確認をお願いします。

 

国税庁HP 国税庁 (nta.go.jp)

FAQ 0022002-003.pdf (nta.go.jp)

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2024.05.19 Sunday
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