与那国町商工会

沖縄県 与那国町商工会からのお知らせを掲載しています。

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お知らせ

2017 / 02 / 09  15:36

沖縄県の最低賃金(平成28年10月1日より適用)

沖縄県内のすべての事業場で働く労働者(パート・アルバイトを含む。)に適用される「沖縄県の最低賃金」が改正されました。

使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

この最低賃金の内容についてのお問い合わせは沖縄労働局労働基準部賃金室(TEL:098-868-3421)又は最寄りの労働基準監督署へ。


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