島津社会保険労務士事務所

障害年金専門の島津社会保険労務士事務所です。
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なぜ「障害年金」の手続きは難しいの?

1.障害年金が難しい理由
「障害年金」は受給することが大変に難しいといわれています。 公的年金(厚生年金や国民年金など)は老齢年金や遺族年金、そして「障害年金」の3種類がありますが、「障害年金」のことは、意外と知らない方が沢山いらっしゃいます。 障害年金は、殆んどの傷病が対象となり、受給要件を満たせば受給することができます。  しかし障害年金は手続きが大変複雑で難しい手続きとなっています。 障害認定基準の解説も抽象的で、多くの医学知識も必要とされます。 診断書、初診日証明書、申立書など、その他にも沢山の書類の準備が必要です。 そのため、障害年金は、受給できる迄に多くの日数を要することがあります。
2.障害年金の対象となる傷病
障害年金の認定対象となる傷病~ほとんどの傷病が障害年金の認定対象となります!
□眼の障害 □聴覚の障害  □鼻腔機能の障害 □平衡機能の障害 □そしゃく・嚥下機能の障害 □言語機能の障害  □肢体の障害(上肢・下肢・体幹脊柱の機能障害・肢体の機能障害) □精神の障害 □神経系統の障害 □呼吸器疾患による障害 □心疾患による障害 □腎疾患による障害 □肝疾患による障害 □血液・造血器疾患による障害 □代謝疾患による障害 □悪性新生物による障害 □高血圧による障害 □その他の疾患による障害 □重複障害
難しい問題はプロにお任せください
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「障害年金」受給のための3つのポイント

障害年金の申請にはたくさんの書類の準備が必要となります。ポイントなる書類は「診断書」・「申立書」・「初診日証明」などです。
1.「診断書」の内容が障害認定基準を満たしているか
医師に現症日の障害の状態を「診断書」に記載して頂きます。
2.これまでの経過を「病歴・就労状況等申立書」で説明する
医師に作成して頂く「診断書」は、現症日における障害の状態となります。最初の傷病の発症から、現在に至る迄の経過を説明するのが「病歴・就労状況等申立書」となります。 主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」により、発症からの経過を詳しく説明し、認定医に障害の状態を正しくご理解して頂く重要な書類です。
3.「初診日」がポイントです!
「障害年金」を受給する為には、3つの要件を満たしている必要があります。
初診日(注1)において、公的年金の被保険者であること
初診日の前日において、保険料納付要件(注2)を満たしていること。
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に、障害の状態(障害認定基準)に該当していること。  
※初診日から1年6か月以内に障害認定される特例措置も沢山あります。
(注1)初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。 但し、20歳前障害基礎年金は、公的年金に未加入でも請求できます。
(注2)次のいずれを満たす必要があります。
・初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付期間と免除期間が2/3以上あること
・初診日の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に未納期間が無いこと
※滞納や未加入期間がある方でも、納付要件を満たす場合があります。   
是非、ご相談ください。

当事務所の方針"とにかく諦めないこと"

1.当事務所の方針
当事務所では、ご相談者のお話をお伺いし、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の作成のご協力をさせていただきます。
2.不支給となった方も「審査請求」・「再審査請求」
やっとの思いで提出した「障害年金請求」でも不支給になることも多いです。 「障害年金請求」を請求しても不支給だった場合でも、「審査請求」や「再審査請求」ができます。  一度決定された処分を覆すことは難しいですが、諦めたらそこで終わりです。 諦めずに、審査請求や再審査請求をすることが大事です。一緒に頑張りましょう!
また、障害年金は最大で5年間遡って請求することができます。 当事務所で全力でサポートしますのでぜひご相談ください。
【参考】障害年金の支給額(平成31年4月分から)… 
1級認定の場合 1.障害基礎年金 ・1級 975,125円
※子の加算額18歳未満の子第1子・第2子224,500円、第3子以降74,800円
2.障害厚生年金 報酬比例の年金額は、皆様のお給料に比例して変動します。
・1級 報酬比例の年金額×1.25倍/月     
※配偶者加算年金 224,500円
相談から受給までのイメージ
相談から受給までのイメージ

着手金は無料、成果報酬です

報酬金額は別表をご参照ください。  原則、着手金は無料です。  報酬は、成果報酬制となっています。
料金体系(拡大できます。)
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2024.05.03 Friday
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