お知らせ
2015 / 06 / 26 00:00
●申請業者登録の更新・内容の変更・再交付
(1)更新
有効期限は2年(登録日より起算)で、更新は新規登録と同様の手続となります。
(2)登録内容の変更および追加
提出記載事項または署名者等に変更および追加がある場合は、原産地証明書等申請業者登録台帳(様式2)に
変更内容を記入し、すみやかに各商工会、または本会へ提出してください。
(3)再交付
紛失等により再交付が必要な場合は所定の用紙(様式7)にて申請してください。