小 規 模 事 業 者 持 続 化 補 助 金

販 路 開 拓 を 実 現 し 売 上 を 伸 ば す チ ャ ン ス で す !!
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お知らせ

2016 / 07 / 15  14:32

小規模事業者持続化補助金 【採択結果】

厳正な審査を経て採択者を決定し、公表されましたので、お知らせします。

★H27補正持続化補助金採択者リストはこちらをご覧ください。
 
★H28熊本地震持続化補助金採択者リストはこちらをご覧ください。

関連リンク

2016 / 06 / 01  09:56

被災地域販路開拓支援事業★小規模事業者持続化補助金★公募案内

熊本地震による被災地域販路開拓支援のための持続化補助金が公募開始されました。

【正式名称】 平成28年度熊本地震復旧等予備費予算 
          被災地域販路開拓支援事業 小規模事業者持続化補助金

【募集期間】 受付開始     28年5月31日(火)
       第1次受付締切  28年6月24日(金) 当日消印有効
       第2次受付締切  28年7月29日(金) 当日消印有効

  ※申し込みにあたり、申請者が所在する地区の商工会・商工会議所にて
   書類確認が必要なため、締切日まで余裕を持った日程で、商工会・商工会議所へご相談ください。


【事業期間】 交付決定日~平成28年12月31日(土)

  ※その他詳細については公募要領をご覧ください。

【申請書応募先】 商工会地域の方のみ
            長崎県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局
            〒850-0031 長崎市桜町4番1号 長崎商工会館9階
                    TEL 095-829-2531
  (ご注意)
  商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、
  別途、日本商工会議所が公表する公募要領をご覧ください。

 (長崎県商工会連合会への申請書類提出はできません)

添付ファイル

関連リンク

2016 / 03 / 01  17:26

平成27年度補正 小規模事業者持続化補助金~公募チラシ~

平成27年度補正(平成28年度実施)
 小規模事業者持続化補助金公募チラシを掲載いたします。

  • 27補正チラシ完成版.pdf (474KB)
  • 2016 / 02 / 29  16:13

    平成27年度補正(平成28年実施)小規模事業者持続化補助金の公募について

    平成27年度補正(平成28年実施)小規模事業者持続化補助金の公募を下記の通り開始します。

    1.受付開始 平成28年2月26日(金)

    2.受付締切 平成28年5月13日(金)締切日当日消印有効
    ※申し込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会・商工会議所で書類を確認する作業が必要のため、
    締切日まで余裕を持った日程で、商工会・商工会議所にご相談ください。

    3.申請書提出先・問い合わせ先:補助金申請者が所在する商工会連合会
    ※詳細は公募要領をご覧ください。

    4.応募方法: 応募にあたっては公募要領をご覧いただき申請書様式により提出して下さい。

    添付ファイル

    関連リンク

    2016 / 02 / 29  16:05

    販路開拓を行う小規模事業者の皆様へ~持続化補助金公募~

    小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が商工会と一体となって、販路開拓に取り組む費用の2/3を助成する補助金です。
    下記のとおり公募を開始しましたので、販路開拓をご希望の方は、この機会にぜひご活用下さい。

    ★公募受付締切  
       平成28年5月13日(金) [締切日当日消印有効]

    ※申し込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会・商工会議所で
     書類を確認する作業が必要のため、締切日まで余裕を持った日程で、
     商工会・商工会議所にご相談ください。

    ★申請書提出先・問い合わせ先 商工会地域の方のみ
     長崎県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局
      〒850-0031 長崎市桜町4-1 長崎商工会館9階
               TEL 095-829-2531

      (ご注意)
      商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、
      別途、日本商工会議所が公表する公募要領をご覧ください。

     (長崎県商工会連合会への申請書類提出はできません)

     ※その他詳細については公募要領をご覧ください。


    ※小規模事業者とは・・・
      卸売業・小売業             常時使用する従業員の数  5 人以下
      サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5 人以下
      サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数 20 人以下
      製造業その他              常時使用する従業員の数 20 人以下

    添付ファイル

    2024.05.21 Tuesday
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