お知らせ
2019 / 09 / 12 10:36
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます
令和元年10月4日から時間額790円(28円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額763円)については、令和元年10月4日以降は、新たな陶磁器・関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、790円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
※詳しくは、佐賀労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
添付ファイル
- 改定しました 佐賀県最低賃金.pdf (344KB)