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2019 / 05 / 16  09:08

毎月勤労統計調査におけるお適切な取り扱いによる雇用調整助成金等の追加支給について

厚生労働省では過去に雇用調整助成金等の助成金を受給し、毎月勤労統計調査における不適切な取扱いの影響で支給額に不足のあった事業主の方に、追加で差額分を支給するため、労働局に置いて確認を進められていますのでご承知おきください。

〇対象となる助成金
【1】雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
【2】育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
【3】育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
【4】中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金(職業相談者配置事業))
【5】建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
【6】建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))

〇追加支給までの流れ
【平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方】
労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方に、労働局から順次「お知らせ」が通知されます。「お知らせ」が届きましたら、同封の「返答書」に必要事項を記載の上、労働局宛ご返送をお願いします。「返答書」を受けて追加の支給となります。
【平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方】
当時の支給内容を確認できる書類をご用意いただき、「追加支給申出書」(厚生労働省HPに掲載)とともに労働局へご提出ください。労働局において追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方から、追加の支給となります。

〇ホームページでのお知らせ
追加の支給に関する情報や進捗状況は厚生労働省のホームページ上で随時お知らせされる予定となっています。
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00036.html

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