お知らせ

2023-01-27 17:00:00
令和5年分の確定申告から売上に関する帳簿作成・保存をしていない事業者への加算税が重くなります

 令和4年度の税制改正により、令和6年1月1日以降に申告期限を迎える、令和5年分の確定申告について、売上帳簿の作成・保存を行っていない、記載内容が不十分であることが税務調査において確認された際に課される加算税の割合が最大10%増加することが決定しました。

売上に関する帳簿への記載事項:

①取引年月日(※取引が発生した日付)

②相手方の名称(※不特定多数の場合は省略可)

③金額

対象となる事業者:

事業所得、不動産所得、山林所得の申告を行う個人事業者及び法人、消費税課税事業者

その他詳細については、添付チラシをご参照下さい。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる