基本情報
企業名 | 竹内達朗行政書士事務所 |
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住所 | 長野県 南佐久郡佐久穂町大字高野町2917-16 |
電話番号 | 0267-86-3717 |
定休日 | 日曜・祝日 |
クレジットカード | なし |
代表者名 | 竹内 達朗 |
FAX番号 | 03-6893-5048 |
営業時間 | 8:00-18:00 |
主要商品 | 遺産相続協議書、遺言書。会社・法人設立。建設業許可、農地法許可、酒類販売許可。内容証明郵便、契約書、離婚合意書など。 |
料金・価格 | 以下、基本料金 株式会社設立 120,000円~ NPO法人設立 150,000円~ 地縁団体法人格認可申請 150,000円~ 建設業許可申請(知事・個人新規)100,000円~ 建設業許可申請(知事・法人新規)120,000円~ 建設業許可申請(知事・個人更新)45,000円~ 建設業許可申請(知事・法人更新)45,000円~ 農地法3条許可申請 30,000円~ 農地法5条許可申請 50,000円~ 遺産分割協議証明書作成 30,000円~ 遺言書作成サポート 30,000円~ 相続人財産調査 30,000円~ 契約書作成 10,000円~ 内容証明書作成 10,000円~ 離婚合意書作成 30,000円~ 離婚合意書(公正証書によるもの)100,000円~ |
交通・アクセス | JR小海線、羽黒下駅 |
相続・遺言 | 【相続の仕組み】 相続とは、被相続人の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、家族などの相続人に移転する事を言います。相続する財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。 ・法定相続人 民法の規定で、相続人になれる人が決まっています。 ・法定相続分 民法で、相続人の財産取得の権利、相続分が決まっています。 ・相続手続き 死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に、故人の死亡地の市町村役場に届出します。 ・遺言書の確認 ・相続人、財産の調査 ・相続の承認、又は放棄 ・遺産分割協議、遺産分割協議書作成 ・財産名義の変更 ・相続税の申告 【遺言書の種類】 (自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言) |
新会社法のポイント | 【最低資本金制度の廃止】 従来、有限会社では300万円、株式会社では1000万円とされていましたが、資本金1円でも設立できるようになりました。 【有限会社制度の廃止】 ・取締役は1名でも可能 ・役員の任期は最長10年 ・類似商号規制の廃止 ・払込保管証明書が不要に ・会計参与の導入 |
株式会社のメリット | ・社会的信用性が高い ・負債が有限責任 ・資本金調達が容易 ・許認可等で有利 ・節税効果 ・社会保険への加入ができる |
会社の設立手続き | 1.設立する会社の概要を決定 事業目的、本店住所、資本金の額、発起人(最初の株主)、営業年度、役職、発行可能株式総数など 2.類似商号調査 3.会社代表印の作成 4.定款作成電子定款も可能 5.定款の認証 6.資本金の入金 7.法務局への申請 8.登記の完了、会社設立 9.諸官庁への届出 税務署、都道府県税事務所、区市町村役場、社会保険事務所など |
建設業許可 | 一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。 ☆許可の不要な工事 建築一式工事以外―1件の請負工事が500万円未満の工事(消費税を含む) 建設一式工事―①1件の請負代金が1500万円未満の工事、②請負金額にかかわらず、述べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事。 【メリット】 1.1件の請負代金が500万円以上の工事ができるようになる。 2.融資を受けやすくなる可能性がある。(銀行により、融資条件に建設業許可取得を条件にしているところもあり) 発注者や元請などの取引先や銀行からの信頼アップにつながる。 3.公共工事の入札に参加することも可能に。 【建設業許可の要件】 1.経営業務の管理責任者が常勤である事。 2.専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。 3.請負契約に関して誠実性を有している。 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している事。 6欠格事由等に該当しない事。 ・有効期限 5年間 |
離婚合意書作成 | 【離婚の手続き】 ・協議離婚 夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届に署名・捺印して役所に提出する方法。最も一般的で9割はこの方法で離婚が成立しているといわれています。 ・調停離婚 夫婦で離婚について話し合いができない、合意できない場合は、家庭裁判所で調停という方法を取ります。 ・審判離婚 離婚の調停が不成立で終わったとき、家庭裁判所は調停委員の意見を聞き、双方に公平になるように審判する事ができます。ただし、2週間以内に異議が申し立てられると審判の効力はなくなります。 ・裁判離婚 夫婦だけでは協議もできない、家庭裁判所の調停でも審判でも合意できなかった場合、話し合いや合意による離婚はできません。その時は、裁判により判決で離婚を認めてもらう手段があります。判決が出れば、どんなに拒否しようが離婚となります。ただし、裁判では相当の理由がなければ離婚の判決は出ません。 【離婚合意書】 当事務所では、協議離婚の場合の離婚合意書の作成をサポートします。離婚を合意したとき、以下の3点を決めておく必要があります。 ①親権者と姓 未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者と離婚後の姓を決めておく必要があります。 ②養育費と面接交渉 未成年の子どもがいる場合、養育費をいくら支払うのか、いつどういうときに(子どもに)会えるのかを決めておきましょう。 ③財産分与、慰謝料 離婚に際して財産を分ける場合、慰謝料が発生する場合、金額と支払い方法を決めておきます。 ★履行を確実にさせる場合には公正証書にします。 |
地縁団体の法人化 | 町内会、自治会、区などの地縁団体は、その団体名義で不動産等を保有し登記するために、市町村長の認可によって法人格を取得することができます。 【要件】 1.住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的協同活動を目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 2.区域が住民にとって客観的に定められていること。 3.団体の区域に住所を有するすべての個人は構成員意なることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。 4.規約を定めていること。この規約には、①目的、②名称、③区域、④事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項が定められていなければならない。 ※必要な場合には、手続き・規約の作り方などご相談に応じます。 |
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