お知らせ
2022 / 03 / 02 16:28
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります!
現在、石綿(アスベスト)の新たな使用は禁止されていますが、今でも多くの建物で石綿を含有した建材が使用されています。今後、これらの石綿が使用されている建物の解体作業が増加することが見込まれています。建物の解体・改造補修工事を行う時は、事前に石綿の使用状況について調査することが法律で義務付けられています。
石綿は、身体に悪影響を与えるものですが、法令に基づいた適切な対策を行うことで、工事時における石綿の飛散を抑制することができます。
しかし、石綿を含有した建材が使用されている箇所を事前にしっかり把握しなければ、飛散防止対策が適切に行えず、周囲に石綿を飛散させてしまうことになります。
そうなると、作業員をはじめ、周辺に住んでいる住民など多くの人が知らない間に石綿を吸い込んでしまい、重大な健康被害を及ぼすことになりかねません。そのため、工事前には、適切な事前調査を実施し、石綿含有建材の使用箇所を確実に把握する必要があります。
※石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります。2022年4月1日着工の工事から適用。
詳しくは→ ishiwata-gimu.pdf (3MB)