住宅瑕疵担保履行法において、平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡した建設業者及び宅建業者の方は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を「保険の加入」または「保証金の供託」にて確保することが義務となっております。
その資力確保の措置に加え、年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)から3週間以内までに、保険や供託の状況について行政庁への届出がいままでは必要でした。
2021年度より、届出手続きは年1回、3月末基準日のみとなりました。(2021年9月30日基準日はありません。2021年3月31日の次の基準日は2022年3月31日です。)