お知らせ

2019-02-20 14:01:00

※給水装置工事事業者とは

 給水装置(水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(各種水栓や給湯器など)の設置や撤去・交換等を適正に行うことができる者です。



各種給湯器や水栓などの設置や交換、水回りのリフォーム等は、有資格者のいる当店にお任せ下さい。

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