お知らせ

2024 / 11 / 01  06:25

共通商品券払戻し手続きのご案内【令和7年2月28日迄】

日頃より協同組合みはるスタンプ会加盟店をご利用いただきありがとうございます。令和5年4月よりご案内しておりますとおり、永年ご愛顧いただきました「協同組合みはるスタンプ会共通商品券(500円)」は、令和6年10月31日をもって利用を終了いたしました。つきましては、「資金決済に関する法律第20条第1項」に基づき、以下のとおり未使用商品券の額面の全額を払戻しいたしますので、期間内にお手続きくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

■ 払戻し対象商品券

協同組合みはるスタンプ会共通商品券(500円)

 

■ 払戻しの申出期間

令和6年11月1日(金)~令和7年2月28日(金) 
受付時間は、午前9時~午後5時(土、日、祝日、12月30日~1月3日を除く)
当該申出期間内にお申出がない場合、当該払戻し手続きから除斥されます。

 

■ 申出及び払戻しの方法

協同組合みはるスタンプ会事務局(三春町商工会)に備え付け(下記リンクからダウンロード可能)の「みはるスタンプ会共通商品券払戻申出書」に必要事項を記載の上、未使用の「協同組合みはるスタンプ会共通商品券(500円)」を添付し、同事務局(三春町商工会)へお申出ください。原則指定口座への振込とします。(振込手数料は当組合にて負担)

pdf みはるスタンプ会共通商品券払戻申出書(両面).pdf (0.26MB)

 

■ 払戻申出書にご記入いただく必要事項について

次の各項目について記載漏れがありませんようご記入ください。なお、ご提出いただいた個人情報は、払戻し手続きにのみ使用し、それ以外に使用することはありません。

①お申出日
②お名前
③ご住所
④連絡先電話番号 … 日中にご連絡がとれるお電話をご記入ください。
⑤払戻申出枚数・金額 … 添付される商品券の枚数をご記入ください。
⑥お振込先指定口座 … ゆうちょ銀行の場合は、店名欄の3桁の漢数字を支店欄に記入し、口座番号欄にある7桁の口座番号を記入してください。

 

■ 払戻申出書に添付される商品券について

未使用の「協同組合みはるスタンプ会共通商品券(500円)」に限ります。使用済みと判断される商品券、偽造または変造されている商品券、破損により商品券番号での照合ができない商品券、3分の1以上が減失している商品券、盗難届出があった商品券は払戻しできません。

 

■ 払戻しについて

原則、払戻申出書を受領した日に属する月の翌月末までに、指定口座へ額面の合計金額をお振込みいたします。ただし、指定口座が存在しない等不明な点があった場合は振込を留保し、更にお時間を頂戴する場合があります。

 

■ 払戻申出書・共通商品券を持参できない場合について

お申出される方のお名前、ご住所、連絡先電話番号を、協同組合みはるスタンプ会事務局(三春町商工会)までお電話にてご連絡ください。ご連絡いただきましたら、返信用封筒と「みはるスタンプ会共通商品券払戻申出書」を送付いたします。必要事項を記載の上、未使用の「協同組合みはるスタンプ会共通商品券(500円)」を添付し、返信してください。返信された払戻申出書記載内容と未使用の共通商品券を確認し、指定口座へ額面の合計金額をお振込みいたします。(返信用切手代、振込手数料は当組合にて負担)なお、郵送での申出の場合は、払戻し期間の最終日の消印まで有効となります。

 

■ 払戻しに関する問い合わせ先・申出書提出先

協同組合みはるスタンプ会
〒963-7759福島県田村郡三春町字大町29番地(三春町商工会)
電話番号0247-62-3523

 

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