この度、佐呂間町商店街振興協同組合発行の「商品券」につきましては、
令和6年1月31日(水)を持ちましてご利用を終了させていただき、
資金決済に関する法律第20条第1項にもとづき、払戻しを実施させていただきます。
未使用の「商品券」をお持ちのお客様は、ご利用終了までにご利用いただくか、
払戻し期間内にお申し出いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは下記画像をご確認ください。