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指定なし
行動援護
行動援護とは、行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
サービス内容
●行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
●外出時における移動中の介護
●排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)
∟予防的
∟初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
∟制御的対応
∟行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめるなど
∟身体介護的対応(便意の認識ができない方の介助)など
※知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方が対象です。