鹿児島手話サークル太陽

鹿児島手話サークル太陽です。聴覚障害者のコミュニケーション手段である手話を通し、共に学び合い、楽しみながら活動を行っています。ホームページでは活動内容などをお知らせしています。

会則

鹿児島手話サークル太陽 会則

(名称)
第1条 本会は鹿児島手話サークル太陽と称する。

 

(事務所)
第2条 鹿児島市真砂町58番30号
   鹿児島心身障害者総合福祉センター内
   鹿児島市聴覚障害者協会気付

 

(目的)
第3条 この会は会員相互の親睦と協調のもとに、聴覚障害者(以下「聴障者」という)の生活と権利を守る立場で手話法等の通訳技術の向上と通訳に必要とされる理論知識を習得する為の研究を重ねると共に、常に聴障者の正しい理解と認識を呼び掛け、この会を通して福祉の増進に努める事を目的とする。

 

(会員)
第4条 第3条(目的)に賛同するものをもって会員とする。

 

(総会)
第5条 総会は、この最高決議機関であり、会員の過半数の出席をもって成立する。

 

(総会の開催)
第6条 総会は、原則として年1回とし、会員が認めた場合は、必要に応じて臨時に開く。

 

(総会の決議事項)
第7条(1)活動方針及び報告(2)会計報告(3)会則の決定・改廃(4)役員の選出(5) その他

 

(議決)
第8条 総会の決議は、出席者の過半数をもって決定し、前条3項は出席者の3分の2をもって成立する。

 

(役員及び監事について)
第9条 役員は、会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長2名、会計2名、機関紙部長1名、書記2名の11名とする。ただし、監事2名は一般会員から選出するものとする。

 

(役員及び監事の任務)
第10条
(1)会長は、会を代表し、会の運営を総括する。
(2)副会長は、会長を助け、不在の時には代行する。
(3)書記は、日常活動の掌握、例会状況の記録等を行なう。
(4)事務局は、文書作成の審案及び発送・管理等を行なう。
(5)会計は、すべての会計業務に従事する。
(6)監事は、年1回以上会計監査を実施し、これを会員に報告する。
(7) 機関紙部長は月一回の機関紙の発行に努める。

 

(役員会)
第11条 役員会は必要に応じて開催する。

 

(役員の選出・任期)・
第12条 役員は総会で選出し、任期は2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(入会)
第13条第3条に賛同する人であれば、誰でも自由に入会できる。

 

(脱会)
第14条 本人の意思で自由に脱会できる。

 

(運営費)
第15条 会の運営は会費、補助金、その他の収入で賄う。会費は年間一般会員4000円、学生会員 3500円とする。(学生は、高校卒業以上の年齢に達したものに限る)

 

(会計年度)
第16条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。この会則に準ずるものを別に定めることができる。

 

附則この会則は昭和47年5月1日から施行する。

 

附則 この会則は1条、2条を除く全条を改正し、昭和49年5月1日から施行する。附則この会則は9条、12条、13条5項6項を改正し、昭和50年4月1日から施行する。

 

附則この会則は12条、13条(2)(3)(4)、17条、21条を改正し昭和51年4月1日から麺行する。

 

附則この会則は1条、2条、3条、7条、9条、10条、11条を改正し昭和53年4月1日から施行する。

 

附則この会則は昭和49年5月1日、昭和50年4月1日、昭和53年4月1日の改正を重ね、あらたに11条を設け、以下11条以下を繰り下げ、昭和60年4月1日より施行する。

 

附則 この会則は9条、10条、15条を改正し、平成元年4月1日より施行する。

 

附則この会則は2条を改正し、平成10年4月1日より施行する。

 

附則この会則は15条を改正し、平成12年4月1日より施行する。

 

附則 この会則は9条を改正し、平成16年4月1日より施行する。

 

附則この会則は15条を改正し、平成17年4月1日より施行する。

 

附則この会則は9条、10条、12条を改正し、平成27年4月1日より施行する。