お知らせ
10月1日から千葉県の最低賃金が改訂されました。
令和5年10月1日から、県内で働くすべての労働者と使用者に適用される千葉県最低賃金が、984円から42円引き上げられ、1,026円に改定されました。
改正金額:令和5年10月1日から「時間額1,026円(従来の984円から42円引上げ)」
○千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
○賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室 (043-221-2328)にお問合せください。
「インボイス制度(適格請求書保存方式)」の支援措置等について
令和5年10月1日から、「インボイス制度」が開始されます。
これに伴い、中小企業・小規模事業者向けの各種補助金等、さまざまな負担軽減措置が講じられることが閣議決定されました。
財務省および国税庁ホームページにて、インボイス制度や支援措置についての解説が掲載されていますので、インボイス発行事業者の登録を検討されている方は、以下のリンク先をぜひご覧ください。
インボイス制度改正案.pdf (0.71MB)
※財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
※国税庁「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf



