お知らせ
2024 / 05 / 22 10:53
定額減税についてのお知らせ
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払を行う給与や賞与についての源泉徴収事務に対して事務手続きが発生します。従業員を雇用している場合は、従業員の定額減税について、給与支払者が事務を行わなければなりません。給与支払者は以下の事務を行います。
・令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
・給与支払明細書への控除額の表示
・年末調整の際に精算を行う事務
国税庁の「定額減税特設サイト」では、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できますので、ご参照ください。
なお、定額減税に関するご相談は、6月26日(水)開催の経営相談会(事前予約制)をご利用ください。
【国税庁・定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm