不動産登記
自宅を新築したとき
家を新築したら、建物の所有者が誰なのか明らかにするために「所有権保存登記」をする必要があります。保存登記をすると「登記識別情報通知」が発行されます。昔でいう「権利証」のことです。
この登記をしなければ、家を担保にして住宅ローンを組んだり、家の売買、贈与などができません。
不動産を売買したとき
土地や建物を売買し、所有者が変わった場合には、法務局に所有権移転登記をする必要があります。
不動産を売買する場合には、「本人かどうかの確認」「売買する意思かあるかどうか」「対象不動産の内容」などを司法書士が確認し、必要に応じて「売買代金の支払い」まで確認し、最終的に所有権移転登記を申請します。
司法書士が売買代金の決済の立会と登記に関与することで円滑で安全な不動産取引を行うことができます。
不動産の贈与を受けたとき
不動産の贈与を受けると不動産の名義を譲渡人から譲受人への所有権移転登記が必要です。譲受人に贈与税を課せられる場合がありますので、事前に税務署や税理士にご確認されることをおすすめいたします。
当事務所では税理士の紹介から登記手続きのための贈与契約書の作成まで行いますので、お気軽にご相談ください。
不動産を相続したとき
不動産の所有者が亡くなった時は、相続登記(所有権移転登記)をする必要があります。
相続登記は、時間の経過とともに、相続人の中に亡くなる人が出てきて相続人が増えることがあります。そうなると、遺産分割の内容に同意を取り付けるのに困難になることがよくあります。
相続登記は、手間や時間、費用が増大する前に相続登記を行うことが大事です。
遺言作成のご相談
遺言がなければ、法律で定められた内容により相続の割合が決定されますが、相続人が協議して遺産を分けることがほとんどです。その際に、相続人同志でもめることが考えられます。一方で、どなたにどのくらい残したいという気持ちを持ってる方も多いのではないでしょうか。ご自身の思いをきちんと遺言として残すとともに、相続人同志の争いを回避するためにも遺言の作成をお勧めいたします。当事務所では、ご本人の思いを受け止め、円滑な遺言作成のためのサポートを行っております。
住宅ローン等を利用して資金を借りるとき
金融機関などで住宅ローン等を組む際には、土地、建物に対して抵当権を設定します。この際に必要となる登記が、「抵当権設定登記」です。
住宅ローン等を完済したとき
ローンを完済しても、何も手続きをしなければ、土地、建物の登記簿に記載された抵当権設定は消えることはありません。「抵当権抹消登記」を行い、登記上の抵当権設定を消す必要があります。