お知らせ

2026-09-29 10:49:00

令和8年10月1日から、北海道最低賃金が時間額1,131円(引上げ額56円)に改定されます。
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生など)に適用されます。
使用者・労働者の皆さまにおかれましては、今一度、最低賃金額をご確認くださいますようお願いいたします。

  • 北海道最低賃金額 時間額1,131円
  • 効力発生年月日 令和8年10月1日から

(注意)詳しくは下記問い合わせ先または厚生労働省ホームページまで

  • 釧路労働基準監督署:電話0154-45-7835
  • 北海道労働局 労働基準部 賃金課:電話011-709-2311(代表)
  • 厚生労働省ホームページ
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