令和6年12月1日より、特定最低賃金が改訂されます。詳細は画像をご覧ください。
また令和6年10月1日より、北海道の最低賃金は時間額1,010円に改定されております。最低賃金制度は、北海道内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生など働くすべての人)及びその使用者に適用されます。
詳細は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先:北海道労働局労働基準部賃金室
TEL:011-709-2311(内線3533)