商品券
Q1 商品券事業の目的はなんですか?
【答】国の経済対策に関連した「国の重点支援地方交付金」を活用し、物価高騰等に直面する生活者や市内事業者の下支えを行い、地域経済の発展及び地域振興を図ることを目的に商品券を発行します。
Q3 販売及び使用期間はどうなってますか?
【答】販売及び使用期間:令和8年7月5日(日)~令和8年10月31日(土)
※販売開始日は7月5日以降で各店舗に設定していただきます。
販売日が決定しましたらポスター等で消費者への周知をお願いします。 購入はひとり1店舗2セットまでとし、購入先の取扱店でのみ使用できるものとします。本人のみの購入に限ります。 また、販売されなかった商品券については、販売期間終了後に西予市商工会へ返還してください。
Q4 販売方法(購入方法)はどうなってますか?
【答】販売日は、7月5日以降取扱店舗に設定していただきます。
販売日は各店舗のポスターでご確認ください。
販売日の混乱・混雑を避けるため当日限りの商品券販売引換券に住所氏名をご記入の上、商品券をお買い求めください。
引換券の住所欄は西予市民は旧町から、市外からの方は市町村からご記入ください。
2セット購入の場合は、2枚目はお名前のみご記入下さい。商品券販売引換券は、購入する店舗でのみ使用できます。他の店舗での使用はできませんのでご注意ください。
Q7 商品券の利用制限はありますか。
【答】商品券は、物品の販売又は役務の提供などの取引においてのみ使用できるものとし、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。
(1) 不動産及び金融商品
(2) 医療保険、介護保険の適用となる商品やサービス等
(3)たばこ(加熱式たばこ、本体機器含む)
(4)商品券、電子マネー、プリペイドカード等換金性の高いもの
(5)国税、地方税、使用料等の公租公課
(6)上記以外で西予市が適当でないと認めたもの
Q8 取扱店舗の条件はどうなっていますか?
【答】市内に事業所(店舗)を有する法人または個人事業主を取扱店の対象とします(店舗毎の申請ではありません)。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
(1)医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所及び助産所等で医業、歯科医業又は助産のための業務を行う者
(2)介護保険法(平成9年日法律第123号)に規定するサービスを提供する者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する営業を行う者
(4)特定の宗教・政治団体と関わる者や公序良俗に反する営業を行う者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に該当する暴力団及び同条第6号に該当する暴力団員が関与する者
(6)上記以外で対象外とすることが適当であると西予市が認めた者
Q9 取扱店舗になるためにはどうしたらいいですか?
【答】事業の目的に賛同し、取扱店の登録申請を行う際は、別途定める取扱店登録申請書に必要事項を記入し、手続きを行ってください。
下記URL又QRコードからの入力も受け付けています。
https://forms.gle/X8WQyGeJgWtzQCZR7

登録店舗は、随時受け付けています。
Q12 購入者の制限はありますか?
【答】市外・市内を問わず購入資格の制限はありませんが、代理購入は不可となり、本人分2セットまでの購入となります。取扱店舗の代表者・その家族並びに従業員は自らの店舗での購入使用はできません。
Q13 換金方法及び期間はどうなっていますか?
【答】換金日 毎月 1日・2日・18日・19日(土日祝日の場合は翌営業日)
換金期間:令和8年7月21日(火)~令和8年11月19日(木)
最終換金日 令和8年11月19日(木)
振込日 毎月 1日・2日換金分 → 15日
毎月16日・17日換金分 → 月末
(土日祝日の場合は前営業日)
