空き家・所有者不明土地の解消
2.市場の動向・法改正と顧客ニーズ 新規事業に関する市場の動向 空き家は年々増加し、住環境問題から、解決は喫緊の課題です。 空き家は管理が不適切のため、居住環境が悪化しています。
空き家の特徴と要因 相続・贈与に占める約67%以上が「旧耐震基準住宅」、築40年以上で、空き家になりやすい。 相続・贈与で取得した空き家の割合は5割以上、になっている。
法改正の動向 所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地)の解消・発生の予防・利用の円滑化に向けて、不動産に関するルール(民法・不動産登記法等)が、以下のとおり大きく変わる。 (1)不動産登記制度の見直し ①相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行) ②相続人申告登記(令和6年4月1日施行) ③所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行) ④住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行) ⑤他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行) ⑥DV被害者の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(令和6年4月1日施行) (2)相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行) 上記のような法改正の動きがあり、市場動向としては所有者不明土地への対策が求められる。過去に相続して、登記の行われなかった土地は、過去に遡って、遺産分割協議書の作成が必要になり、に専門家のアドバイスが必要になると考えられる
出展 「所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省民事局パンフレット 顧客ニーズ 1.空き家の問題 空き家問題が防災性・防犯性の低下・衛生の悪化・景観の悪化・ゴミの不法投棄・雑草の繁茂等の 問題から深刻になっている。空き家の有効活用が必要になっている。 2.所有者不明土地の問題 全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するとも言われている。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題とされている。 土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりする等、様々な問題が生じている。
当社では、上記の社会問題・法改正を一種のビジネス・チャンスととらえ、知人の司法書士・行政書士とも連携して、群馬県等の個人・法人を新規顧客として獲得の上、相続登記・遺産分割等に伴う諸手続き(戸籍謄本・住民票の入手、遺産分割協議(書)・相続遺言に関わるサポート等)の支援を新たな中核事業と位置づけて活動したい。
・代表者(代表取締役)は、銀行員時代(38年間)に、埼玉県内の不動産有効活用に関する約300件の融資相談を行ってきた経験・実績があり、収益改善や成長を図るための様々な提案ができます。 ・代表者(代表取締役)は、中小企業診断士/宅地建物取引士/CFP/1級FP技能士の資格保有者。 ・各種団体(商工会議所・事業承継協会等)の会員となっており、多くの資格保有者(公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・F P・事業承継士等)との広い人脈(ネットワーク)を活用することにより、融資・補助金・助成金・相続等の相談がワンストップでできる。 ・代表者(代表取締役)の妻が、群馬県藤岡市に所在する不動産(管理会社)の所有者(株主)兼代表取締役であり、藤岡市民との地域密着性が高い。 ・オンライン(Zoom等)を利用した非対面の会議・面談にも対応可能なため、気楽に相談できる。 |
(2)今後のプラン 今後、群馬県藤岡市に当社の事務所(営業所)を設立し、当地を中心とした営業活動を行う。 当地を第1の拠点とする理由は、代表者(代表取締役)の妻が所有する不動産が所在すること、連携する税理士・司法書士等の専門家が当地に居て連携が容易であること、当社スタッフの行政書士が当地に事務所を開設する意向を示していること等である。 所有者不明土地・空き家の増加、相続不動産登記の義務化と相続土地を手放せる制度の創設といった外部環境、当社の強みである制度への精通力・提案力・・計画力・人脈・地域密着性を有効活用して、困っている市民(法人含む)を手助けすることで、企業理念である「お客様の笑顔」の獲得・維持および社会貢献を実現したい。 具体的には、所有者不明土地・空き家の実態を調査し、対象相続人(地元の見込客)に対してアプローチ(ホームページへの誘導等)の上、顧客ニーズ(実態)に合った提案・実行支援(家族会議・遺産分割協議のアレンジ・仕切り、専門家スタッフとの連携による諸手続き)を行う。 顧客ニーズを把握した上で、不動産の有効活用提案を不動産会社等と連携して行う。 当社の藤岡営業所、当社スタッフの行政書士事務所の開設・付随手続き他事前準備ともに、遅くとも2022年中には完了し、2023年初から事業(活動)を開始したい。 藤岡市での事業(活動)が軌道に乗った後は、栃木県那須塩原市(代表者の所有土地が所在)・静岡県熱海市等にも活動範囲(販路)を拡げたい。那須・熱海には別荘地の所有者不明土地が多い。 |