畑野商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 03 / 02  14:35

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 経済産業省

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。

◆詳しくは 一時支援金 (METI/経済産業省) をご覧ください

 

<給付対象のポイント>

  1.  緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること 
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

※緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(卸売業/酒・米等を納品している方)

顧客名簿、取引の実績を示す書類等が必要です

※宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響(ホテル等)

2019年、2020年1月~3月に緊急事態宣言の発令地域からのお客様が5割以上いることが確認できる書類

旅行関連事業者の一時支援金申請にかかる保存義務のある統計データの提供

旅行関連事業者の一時支援金の申請にあたり、保存書類として「申請事業者の所在地が、旅行客の5割以上が緊急事態宣言地域内から来訪している市町村等である」と分かる統計データが挙げられています。

その統計データについて、中小企業庁よりV-RESASを用いた分析方法が具体的に示され、それに沿って当会で統計データを作成いたしましたので、一時支援金の申請にご活用ください。

佐渡エリアへの宣言都道府県からの移動.jpg

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
◆中小法人等:上限60万円  ◆個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

2024.04.24 Wednesday
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