お知らせ
2026 / 10 / 01 14:42
カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクハラ防止対策の義務化について
労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法の改正により、令和8年10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメント防止対策と、求職者に対するセクシュアルハラスメント防止対策が義務化されます。
1.カスタマーハラスメント防止対策の義務化
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策の義務化
会員の皆様は、以下を参考に準備等をしてください。また、専門家相談等が必要な場合には、商工会にお問い合わせしてください。
厚生労働省のサイト内
「明るい職場応援団」のサイト
<カスタマーハラスメントとは>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/harassment_list/customer-hara/
<資料ダウンロード>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/download/
パンフレット:事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレットにより事業主が講ずべきハラスメント防止措置が記載されています。
規定例が同パンフレットP.40から掲載されています。P.42からは社内周知文書や求職者等への周知文等が掲載されています。
置戸町商工会 カスタマーハラスメント対策方針.pdf (0.18MB)
置戸町商工会 カスタマーハラスメント防止ポスター.pdf (0.28MB)